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一般貨物自動車運送事業経営許可申請の運行管理体制について

写真 事業計画を適切に遂行するため必要とする員数の事業用自動車の運転者を常に確保しなければなりません。
選任を義務づけられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画でなければなりません。
勤務割及び乗務割が国土交通省告示等に適合するものであることが必要で、運行管理の指揮命令系統が明確でなければなりません。 車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が必要です。
事故防止ついての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていなければなりません。

運行管理者

写真 一般貨物自動車運送事業者は、運行車の運行を管理する営業所毎に必要な運行管理者を選任しなければなりません。 運行管理者は、事業用自動車の運行の安全を確保する業務を自動車運送事業者に代わり遂行する重要な任務を担っています。
運行管理者は、運行管理者資格者証の交付を受けている者でなければ選任することができません。
運行管理者資格者証の交付を受けている者とは、 運行管理者試験に合格した者、または、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者です。

整備管理者

写真 事業用自動車を使用する自動車の使用者は、その使用の本拠ごとに、一定の要件を備える整備管理者を選任して必要な権限を付与し、自動車の点検・整備及び自動車車庫の管理に関する事項を処理させ なければなりません。
整備管理者として選任するためには、次のいずれかの資格要件を満たすことが必要です。
■整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し 、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること
■一級、二級または三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること

役員の法令試験について

写真 許可申請をしてから、関東運輸局より試験案内の通知があります。 受験者は、法人の場合は役員1名のみです。
法令試験は、隔月(奇数月)で実施されます。
法令試験を実施した結果、合格基準に達しない場合は、翌々月に1回に限り再度の法令試験を受験できます。

再試験において合格点に達しない場合は、却下処分となります。
詳しくは、ご相談ください。


 

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