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産業廃棄物収集運搬業の許可(積替え保管を除く)

写真 産業廃棄物の収集運搬を受託するためには、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。
排出場所から処分地等に、車両から廃棄物を下ろさずに直送する場合は、産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の許可が必要です。

産業廃棄物とは

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廃棄物とは、占有者が、自ら 利用し、又は 他人に有償で売却することができないために不要となった もの(放射性物質およびこれによって汚染された物を除く)をいい、産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で規定された20種類をいいます。ここでいう事業活動には、製造業や建設業などのほか、オフィス、商店等の商業活動や、水道事業、学校等の公共的事業も含まれます。事業活動に伴って排出される廃棄物であっても、それに該当しないものは一般廃棄物となります。

許可の基準等について

許可を取得するには、以下の基準等を満たしている必要があります

icon 運搬施設(運搬車両、運搬容器など)を有すること
運搬車両が、ディーゼル車規制の対象になる車両については、粒子状物質減少装置取付証明書等の対策をしていることがわかる書類の添付が必要です。
■産業廃棄物が飛散、流出しないこと。悪臭が漏れるおそれのないこと

icon 申請者の能力に係る基準
■産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること
産業廃棄物の処理を的確に行うに足りる知識及び技能を有することを満たしていることを証明する書類として、産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の修了証が必要となります。
収集運搬業許可申請のためには「新規」の講習会を受講します。講義は二日間にわたって行われ、講義後には終了試験が行われます。
講習会は下記のとおりです。
・公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
・一般社団法人 埼玉県環境産業振興協会
■産業廃棄物の処理を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
直前3年の決算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)が必要となります。
直近の事業年度において、債務超過(純資産がマイナス)の状態にある場合には、「財務実績・計画書」の追加書類が必要となり、直前3年の経常利益の合計値がマイナスのときには、中小企業診断士又は公認会計士が作成した財務診断書が必要となりますので注意してください。
■欠格要件に該当していないこと
欠格要件とは、廃棄物処理業の許可申請者の一般的適性について、業の遂行の適性を欠く、すなわち欠格要件に該当する者として、破産者、暴力団員等、禁固以上の受刑者等を規定しています。

産業廃棄物収集運搬業許可申請は当事務所にお任せください

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