head_img_slim
HOME > 業務内容ページ

業務内容

建設業許可

photo 埼玉県で営業している会社を例にしますと
埼玉県内にのみ営業所がある場合→知事許可
埼玉県内と他の都道府県に営業所がある場合
大臣許可 の許可を受けることになります。
発注者から直接請け負った工事の金額等により、一般建設業・特定建設業の許可区分があります。

一般貨物自動車運送事業許可

写真 一般貨物自動車運送事業を経営しようとする方は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
一般貨物自動車運送事業の許可を取得するには、許可申請書を作成し、管轄する運輸支局の担当窓口に申請が必要となります。
一般貨物自動車運送事業の許可を取得するためには許可基準を満たさなければなりません。 特に、事業用施設等は各関係法令に抵触しないことが必要ですので、契約の前に必ずご相談ください。

産業廃物収集運搬業許可

photo 産業廃棄物の収集運搬を受託するためには、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。
排出場所から処分地等に、車両から廃棄物を下ろさずに直送する場合は、産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の許可が必要です。

料金について

写真 標準基本報酬額の目安は下記のとおりです。
金額は消費税別の料金になります。(別途必要)
ご依頼の内容によって増減することがございます。 また、謄本、住民票、印紙代等の実費は別途請求いたします。

ご依頼前の相談内容に応じて、お見積もりをいたします。
申請先の都道府県や市町村等へ支払う申請手数料等は別途ご案内いたします。

icon 当事務所での面談ご相談(消費税別途)
 相 談 料1時間あたり 5,000円
>
icon 建設業許可申請(消費税別途)
 建設業 新規許可申請 180,000円
 建設業 更新許可申請60,000円
 建設業 変更届(決算報告)40,000円

icon 一般貨物自動車運送事業経営許可申請(消費税別途)
 一般貨物自動車運送事業経営許可申請 550,000円
 実績報告書 25,000円
 事業報告書 35,000円

icon 産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管を除く)消費税別途
 産業廃棄物収集運搬業 許可新規130,000円
 産業廃棄物収集運搬業 許可更新100,000円
 産業廃棄物収集運搬業 許可変更100,000円

 

ページトップに戻る